2019年12月27日 / 最終更新日 : 2019年12月27日 しおざわ事務所 お知らせ 賃金等の請求権の時効期間と現在検討されている改正「案」 ~当面3年、将来は5年に~ 労働基準法により、賃金等の請求権は2年(退職手当については5年)行わない場合、時効により消滅するとされています。この制度は民法による規定(1年)の特例として定められたもので、企業の労務管理や裁判上の判断等、この定めを根 […]