社会保険の適用拡大について

 平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険などの加入対象となります。特定適用事業所と、対象となる短時間労働者の詳細は次の通りです。

(1)特定適用事業所とは?

 同一の適用事業所の厚生年金被保険者の合計が1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる場合、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

法人事業所・・・法人番号の同じ事業所を同一適用事業所として判断します。地方公共団体についても同様です。
個人事業所・・・現在の適用事業所単位で判断します。
国に属する事業所・・・全て特定適用事業所となります。

 

(2)適用拡大の対象となる短時間労働者は?

勤務日数、勤務時間数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の項目すべてに該当する人が適用拡大の対象となります。

①週所定労働時間数が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること※
③賃金月額が8.8万円以上であること※
④学生でないこと(雇用保険と同様)

※②雇用期間について
雇用期間が1年未満であっても、「雇用契約に更新されることまたは更新される可能性のあることが明示されているとき」や、「同様の雇用契約により雇用された者について1年以上雇用された実績があるとき」は対象となります。
また法施行日(28.10.1)前から雇用されているときは、法施行日から起算して1年以上雇用見込みがあるか否かを判断します。

※③賃金月額について
時給額、日給額のときは月額に換算して判断します。また臨時に支払われる賃金(結婚手当等)や1か月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与等)、時間外・深夜・休日労働に対して支払われる賃金、最低賃金法で定められた賃金(精皆勤手当、家族手当、通勤手当)は除外します。