給与計算と労働時間管理について

使用者には、労働時間を適正に把握する責務があるとされており、労働者の労働日毎の始業・終業時刻を確認し、記録することとされています(厚労省「労働時間適正把握基準」)。

詳細はご相談ください。

(1)労働時間を把握する方法について

 同基準では、労働時間を把握する方法として、次の2つを原則としています。

①使用者自らによる現認
②ICカード、タイムレコーダー等による客観的な記録

 【「自己申告制」について】
自己申告制によらざるを得ない場合、一定の措置を条件として例外的に認められるとしています。
具体的には「導入前の労働者への説明実施」「実態調査の実施」「適正な申告を阻害するような措置をとらないよう確認し、疎外要因となっているときは改善する」等をとるよう求めています。

 

(2)労働時間数の端数処理について

 労働時間の端数処理については、通達で以下の場合に限り、労基法違反として取り扱わないこととしています。

「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」

 一方、各労働日の端数を同様に処理すること等は労基法違反とされます。

 

(3)給与計算時の処理について

 多人数の労働者の勤務時間の集計作業は大変手間がかかりますが、例えばPCと連携する機能のあるタイムレコーダーや、クラウドの勤怠管理システムを利用する等、大幅に効率化することも可能です。
給与計算ソフトによっては、タイムカードを転記した内容をそのまま計算する機能や、勤務時間の入力作業のみ、各部門長など複数人で分担できる機能も用意されています。
タイムレコーダーの更新時など、ご検討なさってみてください。