育児休業給付と介護休業給付の取扱が一部変更(厚労省)
これまでは、「支給単位期間(休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)において、休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日を含む)が、20日以上あること」が必要となっていましたが、4月からは「支給単位期間において、就業している日が10日以下であること」が支給要件となりました。
2012年4月1日以降に行われる育児休業給付金、介護休業給付金の支給申請に適用されます。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0038/2822/201242311143.pdf