災害による事業の休止・廃止に対する雇用保険失業給付の特例措置(厚労省)

厚労省は、今回の震災に関連し、事業所が被災し、事業が休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受けられない雇用保険被保険者について、実際に離職していなくても失業給付を受給できることとしました。

また、災害救助法の指定地域にある事業所が被災し、事業が休止・廃止したために一時的に離職を余儀なくされた被保険者については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できることとしました。

これらの失業給付の受給は、雇用保険に6ヶ月以上加入などの条件を満たす被保険者が対象となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016evg.html

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