労働保険料、社会保険料の納期限の延期と口座振替の停止(厚労省)
厚労省は、今回の震災に関連し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業所などが納付する社会保険料のうち、3月11日以降に納期限が到来する分について、納期限を延期し、2月分以降の保険料の口座振替を一律停止することとしました。
また、上記の地域にない事業所であっても、事業主が震災により相当の損失を受けたときには、事業主の申請により、上記時期の保険料の納付を1年間に限り猶予することができるとしています。
「相当な損失」とは、「納付者の全財産の価額に占める東北地方太平洋沖地震の被災による損失の割合が概ね20%以上の場合としています。
このほか、労働保険料、障害者雇用納付金などについても、同様に延期の措置がとられました。