東北地方太平洋沖地震にともなう休業について(厚労省)

厚労省では、東北太平洋沖地震にともなう休業の取扱や、解雇、賃金の取扱について、ホームページ上にQ&Aを公開しました。主な内容は以下のとおりです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

Q.今回震災により社員を休業させ、休業手当を払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の対象になるか。計画停電による休業も対象になるか

A.今回の地震にともなう経済上の理由により事業活動が縮小したときは、助成金の対象となる可能性があります。
具体的な例としては「交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない」「損壊した設備等の早期の修復が不可能である」「計画停電の実施をうけて事業活動が縮小」といったケースが考えられます。
両助成金の申請には休業等実施計画届の提出など支給要件を満たす必要があります。詳細はお問い合わせください。

Q.今回の震災で会社の設備・施設が被害を受け社員を休業させる場合、労基法26条の「使用者の責に帰すべき理由による休業」にあたるか

A.労基法26条の使用者の責に帰すべき理由による休業の場合、休業期間中、法定の休業手当(平均賃金の60%)を支払う義務があります。ただし、天災事変など不可抗力による休業はこれにあたらず、休業手当の支払義務はありません。設問の休業は不可抗力によるものといえ、原則として該当しません。

Q.今回の震災で、会社の設備などに被害はなかったが、取引先や鉄道・道路の被害により原材料の仕入れや製品の納入ができなくなったため社員を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき理由による休業」にあたるか

A.①原因が事業の外部にあり、かつ②通常の経営者としての最大の注意を尽くしても不可避の事故によるときには、例外的に該当しないものと考えられます。具体的には「取引先への依存の程度」「輸送経路の状況」「他の代替手段の可能性」「災害発生からの期間」「使用者としての休業回避のための具体的努力」等を総合的に勘案し、判断する必要があるものと考えられます。

Q.今回の震災で計画停電の時間を休業とする場合、労基法26条の休業手当の支払義務は生じるか。計画停電実施当日を1日休業とする場合はどうか

A.労基法26条の休業には該当せず、支払義務は生じないものと考えられます。そのほかの時間も含め、1日休業とする場合で、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、休業手当の支払義務は生じないものと考えられます。

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