新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬月額が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の延長について(厚労省)

 「令和2年4月から令和3年3月までの間」に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった被保険者について、事業主から届出ることで、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例により翌月から改定できる特例措置が講じられていました。

 今般、この特例の対象となる期間が「令和3年7月」まで延長されました。

 これまでと同様、特例措置による改定に本人が書面で同意していることなどの要件があります。

【要件:次のア~ウのすべてに該当すること】

ア 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年1月から7月までの間 ※ に報酬が著しく下がった月が生じた方

イ 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額が従来の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合を含む)

ウ 本特例措置による改定内容に本人が書面同意している

※令和2年12月以前分の届出期間は今年3月1日で終了しています。