新型コロナによる休業で報酬が著しく下がったときの社保料の減額改定の特例~対象期間を今年12月まで延長~

 今年4月から7月の間に新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業により報酬が著しく下がった被保険者を対象に、報酬が下がった月の翌月から社会保険料を減額する「特例改定」の制度が創設されています。(来年1月末まで届出可能です。〉

 このたび、この「特例改定」制度の対象期間を今年8月~12月に延長されることになりました。

 また今回は、既に特例改定を受けている方に対する次の特例も新たに創設されました。

  • 8月に支払われた報酬月額が9月の定時決定で決まった標準報酬月額より2等級以上低いとき、
  • 本人が書面で事前同意し、事業主が届出ると、8月の報酬月額をもとに定時決定されます。

 保険料は、被保険者負担分、事業主負担分ともに減額され、労使双方の負担軽減につながります。(保険給付額や将来の年金額にも影響するため、被保険者本人の書面同意が必須です。)

 年金機構や厚労省のウェブサイトなどでパンフレット、申請用紙を入手可能です。