子の看護休暇・介護休暇の時間取得が可能に~来年令和3年1月から~

 育児介護休業法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能となりました。

 子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることで、1年度、子1人につき5日(2人以上のときは10日)、休暇を取得できる制度です。

 介護休暇は、労働者が、一定の要介護状態にある一定の範囲の家族の介護や世話をするための休暇で、事業主に申し出ることで1年度、対象家族1人につき5日(2人以上のときは10日 )取得できる制度です。

 どちらの休暇も有給・無給かは会社の定めによります。

 これらの休暇は従来、「半日単位」で取得可能(1日の所定労働時間が4時間未満の労働者は不可)とされていましたが、来年1月以降は例外的なケースを除き、すべての労働者が時間単位で取得可能となります。