雇入れ時等の身元保証書の4月以降の見直しについて

 4月から施行の民法改正により「保証」について新たなルールが導入され、「損害賠償額の上限の定めのない身元保証契約」は無効とされることとなりました。

 従来、雇入れ時に採用者に提出させる「身元保証書」には、金額は明示されないことが一般的でした。
 今後は具体的な金額を明示することが必要となります。

 身元保証については「身元保証ニ関スル法律」や判例により責任を負う範囲が限定されているものの、今後は保証人の引き受け手が見つからないケース等も増える様に思われます。

 採用時の提出のみで形骸化している場合等は、今後の対応を検討する良い機会といえるかもしれません。