【事務所ニュース】2020年1月号を配信しました。「 賃金等請求権の時効と改正「案」~当面3年、将来は5年に~」他

今般、

事務所ニュース「人事労務トピックス 2020年1月号」を配信しましたのでお知らせします。

  人事労務トピックス2020年1月号 PDF

内容は下記のとおりです。

・賃金等の請求権の時効期間と現在検討されている改正「案」~当面3年、将来は5年に~

・2020年1月からのハローワーク求人の変更~会社PCから求人登録~

以上のとおりです。

ご事業のお役に立つことがあれば何よりです。