改正労働者派遣法と労働契約申込みみなし制度

今年(平成27年)10月1日、「労働契約申込みみなし制度」が予定どおり施行されました。
この制度は平成24年の法改正時に定められたもので、3年間の猶予期間がおかれていました。
その後、今年の通常国会で労働者派遣法が更に改正され、次のように運用されることとなりました。

 

〔労働契約申込みみなし制度の主旨〕

以下の4つの場合、「派遣先」から派遣労働者に対して労働契約を申込んだものとみなされます。派遣労働者はみなされた日から1年間、いつでも申込を承諾して「派遣先」に雇用されることができるという制度です。

  1. 派遣の禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可・無届の派遣元から派遣を受け入れた場合
  3. 派遣可能期間を超えて派遣を受け入れた場合
  4. いわゆる偽装請負の場合

 

〔今年9月30日施行の法改正による変更〕

上記4つのケースの内、3番目の「期間制限違反」については、新たに設けられた「事業所単位・個人単位」のどちらに違反した場合も、この制度の対象となります。
ただし改正法の施行(27年9月30日)時点ですでに行われている労働者派遣については、派遣契約の終了までは改正前の期間制限が適用されます。
この場合、制限を超えて派遣労働者を使用しようとすると、改正前の法律の労働契約申込み「義務」の対象となります。

(労働契約申込み「みなし」制度の対象とはなりません。)