法改正や手続等のお知らせ 2015年11月

法改正や手続きなどのお知らせ

(1)ストレスチェック制度のQ&A

今年12月から始まる「ストレスチェック制度」について、厚生労働省のQ&Aが更新され、公開されています。
次のようなQ&Aの他、労働基準監督署への報告義務や罰則に関するものが追加されました。

Q.ストレスチェックの実施義務の対象は「常時 50人以上の労働者を使用する事業場」だが、カウントの対象は?
A.例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパートも、継続雇用し、「常態として使用している状態」であれば50人のカウントに含める。
※下記の「ストレスチェックの対象となる従業員」とは範囲が異なります。ご注意ください。

 

ちなみに「ストレスチェック」とはストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査をいいます。

「ストレスチェック制度」は改正労働者安全衛生法で新たに定められた制度で、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」は、今年 12 月以降、毎年1回、この検査を対象者に実施することが義務付けられます。
なお同制度の対象者は、次のいずれの条件も満たす従業員とされています。

 

①契約期間1年以上(1年以上使用見込みまたは引き続き使用されている場合を含む)であり、
②かつ、週の労働時間が通常の4分の3以上である従業員

 

第1回は今月12月1日から来年11月30日までの間に実施することとされています。
この制度について、厚生労働省は他に「ストレスチェック制度導入マニュアル」を公開しています。 あわせてご参照ください。

 

しおざわ事務所からのお知らせ

(1)マイナンバー制度に関するご相談

来年1月からのマイナンバー制度の実施を前に、顧問先の顧客様を中心に「従業員向け通知文」、各種「誓約書」の他、「利用目的の通知」「特定個人情報取扱規程」「基本方針」等のひな形等、資料をご提供させていただく予定です。
また安全管理措置についても、事業の規模、実情に配慮し、必要な対応を助言させていただきます。
担当者向け、従業員向けのご説明、資料作成についてもご相談ください。

(2)その他のご相談

人事労務について、お気軽にご相談ください。