【法改正や手続きなどのお知らせ】2015年4月

法改正や手続きなどのお知らせ

(1)協会けんぽ保険料率、介護保険料率の改定【協会けんぽ 4月分から】

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、4月分(5月納付分)から改定されます。各都道府県の保険料率、保険料額表は協会けんぽホームページで公開されています。給与計算の際はご注意ください。

(2)労働者派遣法の改正案が国会提出

「特定労働者派遣業(届出制)の許可制への移行」「26業務の廃止と有期雇用派遣労働者の個人単位、派遣先単位の期間制限(どちらも3年間)」などを内容とする労働者派遣法改正案が国会に再提出されました。施行期日は今年9月1日とされています。実務への影響の大きい改正内容のため、確定しましたらあらためてご報告します。

(3)労働基準法改正法律案要綱の答申…法律案作成へ

「中小企業の月60時間超残業への割増賃金率(50%以上)の適用猶予を平成31年4月1日廃止」「年次有給休暇の一部(5日)を1年以内に時期を指定して付与することを義務化」「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル)制度の創設」などを内容とする労働基準法改正法律案要綱について、厚生労働大臣に対して労働政策審議会から答申が行われました。厚生労働省はこの答申を踏まえて法案を作成し、今国会に提出予定とのことです。こちらも確定しましたらあらためてご報告します。

(4)その他

4月のその他の改正については、先月号当欄にてご紹介のとおりです。
「改正パートタイム労働法(3月号表記事)」「雇用保険料率、労災保険料率の改定」「有期雇用特措法の施行」「障害者雇用納付金制度の対象事業主の範囲の拡大」についてご紹介していますので、ご参照ください。

しおざわ事務所からのお知らせ

(1)雇用保険料の免除について

4月1日時点で満64歳になる被保険者については、4月以降に支給される給与においては雇用保険料が免除となります。給与支給時の控除が不要となりますので、ご注意ください。

(2)法改正にともなう書式改定

顧問先の顧客様に、順次ご案内させていただきます。お急ぎの場合等、ご遠慮なくご相談ください。