60歳以上の雇用、賃金設定時に  ~雇用継続給付と在職年金、助成金~

60歳以上の従業員の勤務条件の設定の際には、「高年齢雇用継続給付の受給額」「在職老齢年金の支給停止額」も考慮すると、両制度を有効に活用できます。60歳以上の雇用に対する公的助成金も含め、ご紹介します。

1.雇用継続給付と在職老齢年金

(1)年金支給年齢の引き上げと法規制 

60歳以上の従業員の勤務条件を検討するうえで、前提となるのが「年金支給開始年齢の引き上げ」です。
この引き上げにより、60歳から年金の支給開始までの間、空白期間が生じることになります。
支給開始年齢の引き上げにあわせて、60歳未満の定年制度が禁止され、65歳までの雇用確保措置も義務付けられています。
具体的には、「65歳定年への引き上げ」「65歳までの希望者全員対象の継続雇用制度」「定年制の廃止」のいずれかの導入が義務可されたものです。
勤務条件の設定にあたっては、自社の就業規則上の定年制や継続雇用の規定も考慮する必要があります。

(2)60歳以上の雇用と法規制

実際に60歳以上の従業員を雇用(雇用継続)するにあたっては、本人の意欲や健康状態、能力等考慮し、さまざまな対応が考えられます。

① (65歳以上への全員の)定年の引き上げ
② (最低でも65歳まで)「希望者全員を対象とする継続雇用制度」の導入
・ 一旦定年退職して再雇用する「再雇用制度
・ そのまま雇用を続ける「勤務延長制度
③ (全員の)定年制の廃止
④ 5年以内の期間雇用による新規の雇入れ

このうち、多くの企業で導入されているのが継続雇用制度の「再雇用制度」です。賃金月額を減額して再雇用するケースでは、雇用保険の給付や在職年金を有効利用し、一定の収入を確保できる場合があります(社会保険料負担も軽減されます)。

(3)公的給付を有効活用する賃金の検討手順

具体的には、次の手順が考えられます。

① 再雇用し、賃金を減額するか
② 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給できるか
③ 在職老齢年金の支給停止額は
④ ②を受給したときの在職老齢年金の支給停止額は
⑤ 公的給付を有効に受給できる賃金額を算出

(4)60歳以降の賃金減額に雇用継続給付

高年齢雇用継続給付のうち「高年齢雇用継続給付金」は、「雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳以下の加入者」で、「賃金月額が60歳時の75%未満になった従業員」を対象に、最高で賃金の15%までの額が支払われるものです。60歳以降、新規に雇入れた従業員についても同様の「高年齢再就職給付金」があります。こちらは受給期間は最長で2年間です。
 ※ 給付上限の額など条件があります。詳細はご相談ください。

(5)在職老齢年金の支給停止

60歳以降、厚生年金に加入しながら(70歳以上のときは厚生年金の適用事業所に勤めながら)老齢厚生年金をうけるときは、年金と賃金・賞与の合計額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。

① 65歳未満のとき、「基本月額」と「総報酬月額」の合計が28万円を超えると一部または全部が支給停止。
② 65歳以上のとき、「基本月額」と「総報酬月額」の合計が47万円を超えると一部または全部が支給停止。
③  高年齢雇用継続給付を受けながら受給するときは、最大で「標準報酬月額」の6%が支給停止。

※「基本月額」は概ね年金の1ヶ月当たりの額
※「総報酬月額」は概ね過去1年の賞与額を含めた年収の月平均額
※「標準報酬月額」は概ね月々の給与額 詳細はご相談ください。

※②の支給停止基準額は27.4.1付で46万円から47万円に変更されました。

2.60歳以上の従業員雇用への公的助成金

(1)特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

60歳以上65歳未満の求職者を雇用保険の一般被保険者として雇用すると特定求職者雇用開発助成金が、65歳以上の雇用の場合は高年齢者雇用開発特別奨励金が支給されます。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等を介して採用するなど、支給条件があります。支給額は対象者の雇用形態や企業規模に応じ、年間30万円~90万円(27.5以降上限60万円予定)です。

(2)高年齢者雇用安定助成金

「70歳以上への定年引上げ」「65歳以上への定年の引き上げと70歳まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」等、高年齢者の雇用関係を整備する事業主に支給されます。
平成27年度以降、「建設・製造・医療・保育または介護の事業」を対象に要件緩和や給付の増額といった見直しが予定されています(予算審議・政府方針により変更の場合があります)。

(塩澤)