メンタルヘルス対応、受動喫煙対応等の充実・強化を義務化する法改正は継続審議に(政府)

政府は12月2日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出しましたが、継続審議となりました。
改正案の概要は次のとおりです。

メンタルヘルス対策の充実・強化
・医師または保健師による従業員の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付け(従業
員の受診も義務化)
・検査結果は検査した医師又は保健師から従業員本人に通知し、本人の同意を得ない事業者への通知は禁止。
・検査結果を通知された従業員が面接指導を申出たときは、医師による面接指導の実施を事業者に義務付け。この申出を理由とする不利益取扱いを禁止。
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

受動喫煙対策の充実・強化
・受動喫煙を防止するための措置として、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。
・ただし、当分の間、飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務付ける。

型式検定および譲渡の制限の対象となる器具の追加
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する労働者に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型
式検定および譲渡の制限の対象に追加する。