労災保険料も引き下げへ(厚労省)

 厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の労災保険部会は12月15日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などの省令改正案を妥当として大臣に答申しました。
 厚生労働省は省令を改正し、来年4月から施行する予定です。
 労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。
 全55業種の平均労災保険率は、現行の1000分の5.4から1000分の4.8へ0.6ポイント引き下げとなります。
 引下げとなるのは、貨物取扱事業、木材又は木製品製造業など35業種、引上げとなるのは道路新設事業、既設建築物設備工事業など8業種となっています。
 また、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。
 これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えるとのことです。