平成29年労働保険の年度更新〔申告・納付は6月1日~7月10日〕

 労災保険・雇用保険に加入している会社には、毎年5月末から6月初めにかけて、「労働保険年度更新申告書」一式が送付されます。
 労働保険の年度更新は、労働保険料を申告・納付する手続きで、申告・納期限は例年6月1日から7月10日までの間とされています。

 以下、主な情報をまとめました。
 ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

 

(1)労働保険の年度更新とは?

 「労災保険・雇用保険」の当年度分の保険料を概算して申告・納付し、同時に前年度分の概算額と実績額の差額を精算する手続きです。
前年度分の概算額が多すぎた場合、当年度分の概算額と相殺するか、還付を受けることができます。
不足があるときは、概算額に合算して納付します。

(2)手続きを怠ったときのペナルティは?

 年度更新の手続きを怠り、政府が保険料等を決定した場合は追徴金が、保険料を滞納した場合には延滞金が課せられることがあります。ご注意ください。

(3)手続きの窓口は?

 労働保険料の申告・納付先は、申告書が黒色と赤色で印刷してあるときは「所轄の労働基準監督署または労働局、年金事務所(社会保険・労働保険徴収事務センター/以上3窓口は郵送も可です)、日本銀行の本店、支店、
代理店、歳入代理店(全国の銀行・信金の本店または支店、郵便局)」のいずれかです。
申告書が藤色と赤色で印刷してある申告書のときは労働基準監督署以外の上記提出先となりますので、ご注意ください。
インターネットによる電子申請も利用できます(申告用紙に記載されたアクセスコードが必要です)。

※ 労働保険事務組合に委託する場合は事務組合が窓口です。

※ 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険の事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主等の団体です。中小企業の事業主等の労災特別加入の他、運輸業・建設業一人親方の労災特別加入などに対応します。詳細はご相談ください。

(4)必要な情報は?

ア.申告書用紙の印字情報

 労働保険番号、労働保険料率、前年度の概算保険料額、電子申請のアクセスコードといった情報は、送付される申告様式に印字されています。

イ.賃金情報、納付回数など

 一般の業種では、労災保険料の申告のため、前年度の全従業員の前年度分の給与情報が必要です。各月別・各人別の給与内訳があれば、労働保険料の算定の基礎となる賃金を確認できます。
従業員にはアルバイト等、労働者全員が含まれます。
雇用保険に加入している兼務役員等は賃金部分を申告に含めます。
雇用保険料の申告には雇用保険被保険者の給与情報が必要です。
(建設業等で労災保険料を請負額から算出する場合は、工事別の請負額等の情報が必要です。)

(5)保険料の分割納付は?

 当年度の保険料の概算額(概算労働保険料)の額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみのときは20万円)以上の場合か、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、概算保険料を3期に分割して納付することができます。