雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

 厚労省は1月22日、雇用調整助成金等の特例措置の延長等について、事業主向けに政府としての方針を発表しました。施行にあたっては、厚生労働省令の改正等が必要としています。

ア.雇用調整助成金の特例措置等の延長 

「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※)、現行の措置を延長する予定。
 
※例えば2月7日に解除された場合、3月末まで。

イ.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ

 緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対して、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げている。
 これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定。

    • 解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
    • 解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

ウ.緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容

 雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
 原則的な措置は、以下のとおりとする。

    • 雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)
    • 事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
    •  休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)

 感染が拡大している地域(※1)、特に業況が厳しい企業(※2)については、雇用維持を支援するため、特例措置として上限額を15,000 円、助成率は最大10/10とする。

※1 内容は追って公表予定
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所