雇用保険料率改定、マタハラ防止などの改正法案、国会提出
内閣は1月29日に、今年平成28年4月からの雇用保険料率改定やマタハラ防止などを盛り込んだ法改正案を通常国会に提出しました。
改正法案には、雇用保険料率の引き下げ案が盛り込まれており、詳細は次のとおりです。
【平成28年4月から】
次のとおり、被保険者負担額では1/1,000、事業主負担額では1.5/1,000の負担減となる案です。
一般の事業13.5/1,000 から11/1,000へ
農林水産・清酒製造15.5/1,000 から13/1,000へ
建設の事業16.5/1,000 から14/1,000へ
このほか、同法案には次のような改正が盛り込まれています。
【同法案の公布時から】
「有期雇用労働者が育児休業を取得する際の要件の見直し」や「介護休業を対象家族1人につき通算93日まで3回まで取得できるようにする」、「育児休業・介護休業取得者に対する言動で就業環境が害されないよう、相談・対応体制の整備ほか必要な措置を事業主に義務付け」などの改正案
【平成28年8月から】
「介護休業給付金の額の当面の間の引き上げ(休業開始時賃金の40/100から67/100へ)」や「介護休業給付金の算定の基になる賃金日額の一部の上限引き上げ」などの改正案
【平成29年1月から】
「65歳以上の新規採用者の雇用保険加入」や、いわゆる「マタニティハラスメント(妊娠、出産、育休などを理由とする解雇、降格、雇い止めなどの不利益な取扱い)防止策の義務化」、「育児休業対象となる子の範囲の拡大」「介護休業給付金を対象家族1人につき3回の休業まで受給可能に変更」などの改正案
【平成32年4月から】
「64歳以上の雇用保険被保険者の保険料の免除の廃止」案
以上の改正の詳細は号を改めてご紹介してまいります。