マイナンバー制度:住所以外への通知カード送付を希望するとき

10月5日以降、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

次のようなやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、住民票のある市区町村に登録申請することで、居所で受け取ることが可能とのことです。

・東日本大震災による被災者
・DV(家庭内暴力)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている方 等

居所での受け取りには、平成27年8月24日(月)以降、9月25日(金)必着で、本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を住民票のある市区町村に持参又は郵送する必要があります。
申請書については、最寄の市区町村や総務省ホームページなどから入手又はダウンロードが可能です。