「職場の熱中症」と法定健康診断 ~適切な実施と事後措置について~
厚生労働省によれば、平成24年度の職場での熱中症による死者は21名にのぼりました。また今夏の熱中症による救急搬送人員数は6月は前年の約2.37倍(4,265人)、7月1日~7日までは同約2.92倍(2,594人)と前年に比べ急増しています(消防庁発表)。
同省は熱中症による死傷病の多発を懸念しており、作業環境・作業そのもの・本人の健康状態の3つの観点に着目した「職場の熱中症予防対策」の的確な実施をもとめています。このうち、本人の健康状態については、下記の対策を挙げています。
①健康診断結果などからあらかじめ把握しておくこと
②熱中症の発症に影響を与える恐れのある「糖尿病」「高血圧症」「心疾患」「腎不全」などに注意すること
参考:暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を!(厚労省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h25necchuushou.html
事業主が「健康診断を実施したか」「適切な措置をとったか」は、過労や職場のメンタルヘルスについて争いとなった事案でも、重要な争点となっています。 以下、事業主にもとめられる「法定健康診断」と「健診後の措置」についてまとめました。
法定の健康診断とは?
(1)種類と診断項目
事業主は、常時使用する従業員に対して「雇入時」と「毎年1回定期」に医師による健康診断を実施するよう義務付けられています。診断項目は一覧のとおりです(このほか、特定の業務に従事する場合など、6ヶ月に1回の健診や特殊な健診項目が定められている場合があります)。
(2)省略できる項目
定期健診については医師が認める場合省略できる項目があります。また雇入れ時の健康診断から1年間は、重複する項目は省略することができます。雇入時の健康診断については省略できる項目はありませんが、別途、医師の健診をうけて3ヶ月以内の人が証明書等を提出したときは、重複する項目は省略できます。
(3)費用負担
法定健診の費用は事業主が負担します。協会けんぽ等の実施する「生活習慣病予防健診」は上記の項目を含んでおり、例年、健診費用の一部が補助されています。
健康診断実施後にとるべき措置
事業主には下記の対応が義務付けられています(5.のみ「努力義務」となっています)。
1.健康診断の結果の記録
健康診断個人票を作成し、所定の期間(5年)保存する。
2.健康診断の結果について医師などから意見聴取
異常の所見のある労働者について、健康保持のために必要な措置について医師、歯科医師の意見を聞く。
3.健康診断実施後の措置
上記による意見を考慮し、必要があるときは作業の転換、時間短縮などの措置を講じる。
4.健康診断の結果の通知
診断結果は本人に通知する。
5.健康診断の結果に基づく保健指導
特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行なうよう努める。
6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、定期健診の結果を遅滞なく所轄の労基書長に報告する(特殊健診の結果報告書は実施したすべての事業所)。
参考:健康診断による健康管理を進めよう(東京労働局パンフレット) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/_86108.html