平成25年4月から障害者の法定雇用率が引上げられています~50人以上規模の事業から~(厚労省)

事業主は、法律に定める一定の割合以上、障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この割合が今年平成25年4月から変更されています。民間企業においては、1.8%から2%に引き上げられました。

この変更により、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が「常時雇用労働者数56人以上」から「同50人以上」に変わっています。対象事業主は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があるほか、障害者雇用推進者を専任する努力義務があります。

この「常時雇用労働者」数の数え方は次のとおりです。
週所定労働時間数が30時間以上の労働者1人1人
同20時間以上30時間未満の労働者数1人0.5人
(期間の定めのある有期契約の従業員や出向者、兼務役員等、詳細はご相談ください)

従業員数200人超(数え方は同じです)の事業主を対象とする「納付金」「調整金」「報奨金」の仕組みでも、4月から上記の法定雇用率が適用されています(来年平成26年4月1日から5月15日に申告・納付分)。

「平成25年度版 障害者雇用納付金制度のパンフレット」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h25_pamph.pdf

「法定雇用率の引き上げ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf