現物給与の価額の一部を改正(厚労省)
厚労省は、食事や住宅などで支払われる現物給与の価額について、本社で社会保険や労働保険を一括している事業所でも、支社や支店など実際の勤務地の事業所の所在都道府県の現物給与の価額を適用するよう、従来の取り扱いを改めることとしました。変更は平成25年4月からとなります(平25.2.4 厚労告17)。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0050.pdf
人事労務のご相談相手、所沢市の社会保険労務士事務所のウェブサイトです。経営者様、人事御担当者様をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
厚労省は、食事や住宅などで支払われる現物給与の価額について、本社で社会保険や労働保険を一括している事業所でも、支社や支店など実際の勤務地の事業所の所在都道府県の現物給与の価額を適用するよう、従来の取り扱いを改めることとしました。変更は平成25年4月からとなります(平25.2.4 厚労告17)。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0050.pdf