社会保険の算定基礎届は7/1~7/11 年間平均額を基礎とする新たな算定方法も(厚労省)

平成23年度の社会保険算定基礎届(定時決定)手続きの期間は、7月1日から7月11日(月)となっています。
この手続きは、9月以降1年間の社会保険料(計算の基礎となる標準報酬月額)を決定するものです。
今年の算定基礎届(定時決定)から新たに『業種や職種の特性から4~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合』、保険者が算定する額を報酬月額とする方法が追加されました。
新たな方法で算定基礎届を提出する場合は、事業主の申立書と被保険者の同意書が必要です。また前年7月から今年6月までの報酬額とその平均額などを届け出る必要があります。
厚労省では、新たな保険者算定に関するQ&A集と、申立書・同意書の様式例を以下のリンク先で公開しています。
http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf(「保険者算定の基準の見直しに関するQ&A」厚労省)

ご参考まで、厚労省では対象となりうる業種として、以下のような例や、地域等で毎年4月~6月が繁忙期となる特性のある業種などが考えられるとしています。

① 4月~6月が繁忙期になるような業種
・4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
・夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月~6月に増加する業種
・取り扱う魚種の漁期により加工が4月~6月に上昇する水産加工業等の業種
・ビルメンテナンス等が年度末(3月~5月)に集中する清掃・設備点検の業種
・田植え時期の準備等で4月~6月残業が増加する農業関係の業種(農業法人等)
・4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等の業種

② 4月~6月が繁忙期になるような部署
・業種を問わず人事異動や決算のため4月時期が繁忙期になり残業代が増加する総務、会計等の部署

③ 4月~6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種
・冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等の業種
・夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種
(「年間平均で算出した標準報酬月額に係る保険者算定の留意事項」厚労省)

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