東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A(厚労省)
厚労省は3月24日、今回の震災に関連する労災保険の請求に関連して、標題のQ&A集を作成し周知しました。
Q&A集では、震災や津波と関連する労災や通勤災害の認定基準や、震災や津波の影響でこれまでの労災手続きが困難になった場合の対応など35項目が回答されています。
そのうちのいくつかを下記に引用します。
1-1.仕事中に地震や津波に遭い、怪我をしたのですが、労災になりますか?
「通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。仕事以外の私的な行為をしていた場合を除きます。」
1-3.仕事中に地震や津波に遭い、会社のある地域に避難指示が出たので避難しているときに怪我をしたのですが、労災になりますか?
「この場合の避難は、仕事に付随する行為となり、業務災害として労災保険給付を受けることができます。考え方は1-1と同じです。」
1-5.被災地へ出張中、出張用務中に地震や津波に遭い、怪我をしたのですが、労災になりますか?
「出張は、開始から終了まで業務命令に服している状態にあるとされるため、業務災害として労災保険給付を受けることができます。え方は1-1と同じです。」
2-4.いつも電車通勤しています。地震でダイヤが乱れているため、通常より2時間早く出勤して会社へ向かう途中、事故にあい、怪我をしました。労災になりますか?
「会社に早く行かなければならない事情がある場合は、その事情の範囲内で早めに出勤しても通勤と認められます。ただし、途中で中断した場合や逸脱した場合は通勤として認められません。」
2-8.地震のため電車が動いておらず、職場で一晩泊ってから翌朝帰宅しました。帰宅中に怪我をした場合、労災になりますか?
「電車が動かないというようなやむをえない事情がある場合は、職場に宿泊してから帰宅する途中の怪我は通勤災害として認められます。ただし、途中で中断した場合や逸脱した場合はこの場合も通勤として認められません。」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf