割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当について

 最低賃金の改定時期になると、「最低賃金の対象から除外する手当」と「割増賃金の基礎から除外できる手当」についてご質問をいただくことがあります。

 両者は一部重なる部分もあるため、混同されたまま労働基準監督署の調査等に対応し、改善等の指導を受けるようなケースもあるようです。

 

1.割増賃金の基礎から除外できる手当について

 割増賃金は所定労働時間に対して支払われる「1時間あたり賃金」を基礎として計算します。

 たとえば月給制の場合には、諸手当を含めた月給額を1ヶ月の所定労働時間で割って、1時間あたり賃金を求めます(月平均所定労働時間数で割る会社も多いです。)

 ただ、以下の7種類の手当については、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外できます。

    1. 族手当
    2. 通勤手当
    3. 別居手当
    4. 子女教育手当
    5. 住宅手当
    6. 臨時に支払われた賃金
    7. 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金

 これらの手当は、限定的に列挙されているものですので、これらに該当しない賃金や手当はすべて計算に含めなければなりません。

 また(1)~(5)については、単に名称が一致していればすべて割増賃金の基礎から除外できるというわけではありません。

 

2.手当の具体的な範囲について


 厚労省は割増賃金の基礎から除外できる手当の具体的範囲について、下記の様に例を挙げています。

①家族手当の具体例

 扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当等を基準として算出した手当であること。

    • 扶養義務のある家族1人につき配偶者1ヶ月1万円、その他の家族5千円 ⇒除外できる
    • 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律1ヶ月1万5千円 ⇒除外できない

 

②通勤手当の具体例

 通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当であること。

    • 6ヶ月定期券の金額に応じた費用 ⇒除外できる
    • 費用や距離に関係なく1日300円 ⇒除外できない

 

③住宅手当の具体例

 住宅に要する費用に応じて算定される手当であること。

    • 賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合 ⇒除外できる
    • 賃貸住宅居住者には月2万円、持家居住者には1万円 ⇒除外できない