フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き~厚労省パンフレット~

厚労省は1月下旬、今年4月から改正される変形労働時間制「フレックスタイム制」について、A4版24頁のパンフレット「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をホームページ等で公開しました。

パンフレットの内容は「法令解説」「実務対応編」「Q&A」「相談窓口情報」という構成で、図解や事例を多く載せてあり、わかり易く編集されています。
以下、一部を抜粋してご紹介します。

フレックスタイム制における時間外労働

 フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員自身が日々の始業・終業時間、労働時間を決めることができる制度です。この制度では、時間外労働のカウントが一般とは異なります。

 清算期間が1ヶ月以内のフレックスタイム制では、「清算期間を通じて、法定労働時間の枠を超えて働いた時間」が時間外労働としてカウントされます。

 法改正により、今年4月から、清算期間の上限が3ヶ月となります。
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制では、以下がそれぞれ時間外労働としてカウントされます。

①1か月ごとに、週平均50時間を超えた時間
②「清算期間を通じて、法定労働時間の枠を超えて働いた時間」から①を除いた時間

清算期間1ヶ月超のフレックスタイム制における時間外労働の計算手順

以下の手順で計算し、時間外賃金を支払います。

【最終月以外】
A.実労働時間が週平均50時間※1を超えた場合、その時間分をカウント

 →当月分給与でAの分の時間外賃金を支払う。

【最終月】
B.最終月の実労働時間が週平均50時間を超えた場合、その時間をカウント

C.「清算期間を通じた総労働時間」が「清算期間を通じた法定労働時間の総枠※2」を超える場合、「清算期間を通じた総労働時間」からAとBを除いた時間をカウント

 →最終月分給与でB+C分の時間外賃金を払う。

※1 週平均50時間となる月の労働時間数=50時間×各月の暦日数÷7日

※2 清算期間の法定労働時間の総枠=週法定労働時間40時間×清算期間の暦日数÷7日

フレックスタイム制における法定休日労働

 フレックスタイム制において、1週間に1日(変形休日制のときは4週4日)の「法定休日」に働いた場合、この休日労働の時間は、清算期間内の総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われます。

 休日労働時間について、35%以上の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要です。

フレックスタイム制における年次有給休暇

 フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合、労使協定※3 で定めた「標準となる1日の労働時間」の時間数を労働したものとして取扱います。

 賃金計算の際には、実労働時間に「年次有給休暇を取得した日数×標準となる1日の労働時間」を加えて計算します。※4

※3 フレックスタイム制を導入するには、就業規則に制度について定め、労使協定で所定の事項を取り決めることが必須です。

※4 割増賃金は実労働時間数で計算するため、年次有給休暇の時間については割増賃金の支払いは不要です。ただし清算期間の総労働時間を超えた年次有給休暇の時間については、通常の1時間当たり賃金や平均賃金等、会社所定の額を支払う必要があります。