副業・兼業を受け入れるときの割増賃金支払い、労災(厚労省)

厚労省では昨年3月の「働き方改革実行計画」に基づき、副業・兼業の普及促進を図っています。

これを受けて、今年1月「副業・兼業の促進ガイドライン」と補足資料である「Q&A」が発表されています。

一部を抜粋してご紹介します。

(1)副業・兼業を受け入れるときの割増賃金

① 割増賃金が発生するケース

 たとえばAさんがB社とC商店で勤務した場合、割増賃金は、B社とC商店の勤務時間を通算して計算します。

 BCの職場の勤務時間の合計が法定労働時間を超えた場合には、割増賃金が発生します。

② どこが割増賃金を支払うのか

 Aさんを法定労働時間を超えて労働させた使用者に、割増賃金の支払い義務が発生します。

 たとえばAさんがB社と8時間、C商店と2時間の所定労働時間を取り決めているときは、「通算することで法定時間を超える所定労働時間を定めた労働契約を『後から』契約した使用者」が、割増賃金の支払い義務を負います。

 B社が先であればC商店が2時間分、C商店が先であればB社が同じく2時間分を負担することなります。

 厚労省はその理由を「後から契約する使用者は、本人が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を結ぶべきである」から、としています。

 一方で、B社で5時間、C商店で3時間のように、通算した所定労働時間がすでに法定労働時間に達していることを知りながら労働時間を延長するときは、契約時期の前後に関わらず、延長させた使用者が割増賃金の支払義務を負うとしています。

(2)副業・兼業者の労災保険について

 このほか、健康配慮義務や労災保険についてもQ&Aが用意されています。このうち、労災保険に関するQ&Aを抜粋してご紹介します。

Q1. 副業・兼業する人の労災給付額は?

A1. 給付額は、労災が発生した就業先の賃金のみにもとづき、算定されます。

Q2.過労が疑われるとき、労働時間は通算する?

A2.労働時間は通算せず、事業場ごとに『業務の過重性』が判断されます。

Q3.職場間を移動中の災害は通勤災害?

A3.例えばD社で勤務を終え、E工務店の勤務に向かう途中の災害のように、兼業する職場間を移動中の災害は通勤災害となります。この場合はE工務店の労災保険を使用して保険給付を受けることができます。