有期雇用・派遣と育児介護休業の関係 平成28年改正Q&Aを更新(厚労省)
厚労省は1月、育児介護休業法の平成28年改正に関すQ&Aの一部を更新しました。
4月から本格的に運用が始まる「有期雇用者の無期転換制度」に関するものも追加されましたので、一部を抜粋してご紹介します。
①「無期転換」できるようになる前に、無期転換を前提として育児休業を申し出ることは可能か
「無期転換権発生前の有期雇用の労働者」で、
「契約期間の末日が子の1歳6ヶ月に達する日※よりも前」だとしても、
「更新のないことが確実と判断される場合に該当しないものと判断されるとき(ややこしいですが…)」
であれば、申し出は可能である、とのことです。
※2歳までの育休のときは「2歳に達する日」と読み替えます。
ちなみに「更新のないことが確実と判断」する基準としては、『雇用継続の見込みについての事業主の言動』や『同様の地位にある他の労働者の状況』『本人の過去の契約更新状況』等が列挙されています。詳細はご相談ください。
②派遣法30条の『特定有期雇用派遣労働者』は育児休業を取得できるか
『特定有期雇用派遣労働者』とは、「派遣先の同一の組織単位の業務に、継続して1年以上の期間、従事する見込みがある有期雇用の派遣労働者」等をいいます。
Q&Aでは、①継続雇用された期間が1年以上、②子が1歳6ヶ月に達する日※までに労働契約が満了することが明らかでない、という2要件を満たせば、育児休業を取得できる、としています。
※2歳までの育休のときは「2歳に達する日」と読み替えます。