協会けんぽの新料率案/税法改正と被扶養者異動届/30年度の雇用保険料率案/働き方改革の先送り

協会けんぽ 3月分からの保険料改定案

 1月30日、協会けんぽは、今年3月分からの健康保険料の都道府県別の保険料率の改定案を発表しました。
首都圏の料率改定案の動向は次のとおりです。

 東京都  改定案 9.90%(現在9.91%)
 埼玉県   〃  9.85%(現在9.87%)
 千葉県   〃  9.89%(現在9.89%)
 神奈川県  〃  9.93%(現在9.93%)
 群馬県   〃  9.91%(現在9.93%)
 栃木県   〃  9.92%(現在9.94%)
 茨城県   〃  9.90%(現在9.89%)
 山梨県   〃  9.96%(現在10.04%)

所得税法改正と被扶養者異動届の取扱い

 平成29年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われたため、被扶養者異動届の扱いが次のように変更されました。

①被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合、給与等が1,220万円)を超える場合

→ 事業主の確認により収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなります。

②被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合

→ 所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認により収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※ ちなみに所得税法の扶養家族と健康保険の被扶養者は条件が異なります。今回の改定を理由に健康保険の被扶養者から削除する必要はありませんので、念のため補足させていただきます。

平成30年度の雇用保険料率 据え置きの告示案要綱を了承

 厚労省の労働政策審議会は1月12日、平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚労大臣に答申しました。
答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%とし、 平成30年4月1日から適用する、とのことです。

働き方改革は1年先送りの方針

 1月中のマスコミ報道によれば、「時間外労働への上限規制(罰則付き)」や「同一労働同一賃金」導入を柱とする働き方改革法案について、政府は中小企業への適用を当初予定から1年先送りする方針とのことです。
当初案では、大部分を来年平成31年4月施行予定とし、同一労働同一賃金については中小企業は一部が同32年4月施行と予定されていました。
修正案では、中小企業について、残業規制の適用時期は同32年4月、同一労働同一賃金は同33年4月に延期されるとのことです。
大企業については、残業規制の施行時期は当初予定のままとし、同一労働同一賃金は同32年4月に延期されるとのこと。
また高収入の専門職を労働時間の規制の対象外とする「高度プロフェッショナル制度」については当初予定のまま同31年4月施行予定とのことです。

しおざわ事務所からのお知らせ

(1)遡及手続きのご相談など

 ここ数年、社会保険の適用拡大や、労働時間規制の強化等、労務関連の法制度の大きな変更が続いており、手続き漏れ等のご相談も多くいただきます。
手続きの期限を過ぎていても、時効前の期間については遡及して届け出ることが可能です。
詳細は各窓口や当事務所まで、ご遠慮なくご相談ください。(塩澤)