ハローワーク等での求人申込み等の変更 平成30年1月から/職安法等改正

職業安定法などの改正により、来年平成30年1月から、ハローワークなどでの求人申込み等に変更が予定されています。以下、主な2点をご紹介します。

(1)求人申し込みの際に明らかにする内容

 最低限、明らかに示さなければならない労働条件に、下記が追加されました。

・試用期間の有無と長さ、期間中の労働条件
・雇う人の氏名または名称
・派遣労働者として雇う場合はその旨

 以下の項目も、明記すべきであるとされました。

・固定残業代制を採用する場合
 ア 固定残業代を除く基本給当の額
 イ 固定残業の対象となる時間数(固定残業時間)
 ウ 上記イを超えた場合に追加で残業代をはらう旨

・裁量労働制を採用する場合、その旨

 

(2)当初、明示した条件を変更する場合

 当初明示していた労働条件を、面接などの途中で変更する場合、変更内容をできるだけ速やかに明示しなければならないとされました。
また事前に変更する可能性があることがわかっている場合は、当初からあらかじめその旨を明示する必要があるとしています。
具体的には、下記の4つの場合に明示する必要があるとしています。

①当初と異なる労働条件を提示するとき
例)当初:基本給30万円/月→基本給28万円/月

②当初、明示した範囲内で労働条件を特定するとき
例)当初:基本給25万円~30万円/月 →基本給28万円/月

③当初、明示した労働条件を削除するとき
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月→基本給25万円/月

④当初、明示しなかった労働条件を追加するとき
例)当初:基本給25万円/月 →基本給25万円/月、営業手当3万円/月