労働時間の適正把握のための新ガイドライン

 今年1月20日、厚労省から『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』が公開されました。

 この新ガイドラインは昨年末の厚労省の『「過労死ゼロ」緊急対策』の一環として作成されました。従来、同省の内部通達として示されていた内容をバージョンアップしたものです。

 新ガイドラインのポイントは下記(1)~(3)のとおりです。労働時間管理の実務と比較し、ご不明な点などありましたらご相談ください。

(1)使用者に課せられた責務

使用者(会社等)には、労働時間を適正に把握する責務があります。

(2)労働時間の考え方

 「労働時間」とは労働者が使用者の指揮命令下にある時間をいいます。「使用者の明らかな指示または暗黙の指示により労働者が業務に従事する時間」は労働時間とされます。
例えば、参加を業務上義務付けられている研修等や、使用者の指示により業務に必要な学習等をしていた時間は労働時間とされます。

(3)使用者が講ずべき措置の内容

使用者は、労働者の労働日毎の始業・終業時刻及び休憩時間を確認し、適正に記録することとされています。その方法は以下のとおりです。

ⅰ.原則的な方法

 次のどちらかの方法によることとされています。

①使用者自ら、または労働時間管理担当者が直接、始始業時刻、終業時刻等を確認する。
②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間等の客観的な記録を基礎として確認し、正確に記録する。

ⅱ.やむをえず自己申告制で把握する場合

 次の措置を講じることとされています。

① 自己申告を行う側、労働時間を管理する側の双方に新ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

② 「自己申告で把握した労働時間」と「パソコンの使用時間等から把握した在社時間」とが大きくかけ離れているときには実態調査を実施し、労働時間の補正をすること

③ 使用者は「労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける」等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。
さらに「時間外・休日労働に関する労使協定」で定めた「特別に延長できる時間数の上限」を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること。

(4)賃金台帳の適正な調製

 使用者は賃金台帳を作成する際、労働者ごとに「労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数」といった事項を適正に記入しなければなりません。
新ガイドラインでは、「賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合」や、「故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合」に、労働基準法違反として30万円以下の罰金に処されることも記載されています。

 新ガイドラインのポイントは以上のとおりです。2月には新たにリーフレットも公開されています。
労働時間の考え方や管理の方法について、基本的な内容がまとめられていますので、日々の労務管理や労働基準監督署等の調査対応時など、実務のご参考になさってみてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html