厚生年金保険保険料の下限を引き下げ ~標準報酬月額下限が88千円に~
今年平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が、88千円となり、引き下げられます。
具体的には、報酬月額が93,000円未満の方が該当し、10月分以降の厚生年金保険料額(被保険者負担額)は8,000円となります(来年8月分までの保険料率)。
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今年平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が、88千円となり、引き下げられます。
具体的には、報酬月額が93,000円未満の方が該当し、10月分以降の厚生年金保険料額(被保険者負担額)は8,000円となります(来年8月分までの保険料率)。