平成29年から65才以上の方も雇用保険に ~必要な手続き、保険料の免除など~

 来年平成29年1月から、65才以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります。
 ちなみに現在は「65才の誕生日の前々日から65才の誕生日の前日以降、引き続き雇用されている雇用保険被保険者=高年齢継続被保険者」を除き、対象外となっ ています。

 以下、今回の変更に必要な手続きなどをまとめました。

 

(1)来年平成29年1月以降、65才以上の方を雇い入れるとき

 平成29年1月以降、次の条件を満たす人を雇用する場合は、雇用した時点から高年齢被保険者となります。届出期限は、雇用した月の翌月10日となって います。

・週所定労働時間数が20時間以上であること
・31日以上の雇用が見込まれること

 同じく1月以降、雇用条件が上記の条件を満たす内容に変更される場合は、変更時から高年齢被保険者となります。この場合は変更月の翌月10日が届出
期限です。

 

(2)平成28年12月末までに65歳以上の方を雇い入れ、平成29年1月以降も雇用するとき

 週所定労働時間数(20時間以上)と雇用期間(31日以上)が条件を満たすときは、平成29年1月1日から高年齢被保険者となります。届出期限は、平成 29年3月末日までとなっています。
雇用条件の変更により、適用対象となるときは変更時から高年齢被保険者となり、届出の期限は変更月の翌月10日となります。

 

(3)高年齢継続被保険者を平成29年1月以降も引き続き雇用するとき

 65才の誕生日の前々日から65才の誕生日の前日以降、引き続き雇用されている雇用保険被保険者は現在、例外的に加入対象とされ、「高年齢継続被保険者」となっています。
この方々は平成29年1月1日以降、自動的に高年齢被保険者となります。手続きは不要です。

 

(4)保険料負担は?

 高年齢被保険者の保険料徴収は、平成31年度まで、被保険者分、事業主分とも免除されます。特に手続きは必要ありません。