精神障害の労災認定審査を迅速化・認定促進へ(厚労省)
厚生労働省は11月8日、省内に設置した「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表しました。
この報告書を受け、厚労省では精神障害の労災認定基準を改正し、一層迅速な労災補償を行う方針とのことです。
また、認定基準を分かりやすくすることで労災請求のハードルを下げ、認定の促進も図るとのことです。
報告書は、
①分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
②セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
③これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと
などについてまとめています。
精神障害の労災認定の請求件数は近年大幅に増加(平成10年度:42件→ 平成22年度:1181件)しており、また事案の審査には平均8.6か月を要し、また、多くの事務量が費やされ一層の効率化が必要とされていました。
『厚生労働省「精神障害の労災認定を迅速に行うため分かりやすい「ストレス」の具体例などを示します」』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html