円高の進行で特例措置助成金の要件緩和(厚労省)

厚生労働省は10月7日から、円高の進行に伴って雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を利用する際の支給要件を緩和しました。
今後は「最近1ヶ月の事業活動が縮小していること」が要件となり(従来は3ヶ月)、「最近1ヶ月の事業活動が縮小する見込み」でも利用手続きの開始が可能となります。

<緩和後の支給要件>
①生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
②また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qvft.ht