雇用保険は2年を超えて遡及加入可能に(厚労省)

雇用保険制度が10月1日に改定され、「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかで」「事業主が雇用保険の加入手続きをしていなかった」ケースについて、2年を超えてさかのぼって加入手続きできるようになりました。

従来は、さかのぼって加入できる期間は2年以内に限られていました。

離職した人が雇用保険の基本手当(いわゆる『失業手当』)を受けることのできる日数は「年齢」「被保険者だった期間の長さ」「離職の理由」などにより決まります。

この制度の対象になるのは平成22年10月1日以降に離職した人です。また、在職中の人も制度の対象となり、2年を超えてさかのぼって加入手続きをすることが可能になります。