助成金について 社労士からひとこと
今回は冒頭記事で雇用助成金に関するニュースをお知らせいたしました。
国の雇用助成金は、雇用創出や維持を目的に、雇用保険に加入している事業所に支給されています。
財源の大部分は雇用保険料で、返済の必要がない点が特徴的です。
以下、ご留意いただきたい点を挙げておきます。
①当然に受給できるものではありません。
受給権にもとづく給付ではなく、年金や失業給付とは異なります。
国が設定した条件を満たすため、指示に従い、求められる書類を揃え、提出期限に沿って手続きし、申請を認めてもらう必要があります。
財源の枯渇や制度変更などにより受給を断念するケースも生じます。
②申請の際にはご注意ください。
ア.申請期限は厳格です。間に合うよう、余裕をもって準備する必要があります。
イ.就業規則や労働者名簿など、法定書類の整備は必須です。
ウ.併給はできません。通常、同じ人物に違う助成金は受給できません。
エ.実地調査等が行なわれることがあります。不正受給は、助成金返還などの処分対象となるほか、事業所名や返還額の公表、悪質な場合は刑事告発の対象となることもあります。
※個人的には実態を曲げてまで申請するものではないと考えます。(塩澤)