今年令和2年9月分から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げ

 今年、2020年(令和2年)9月分から、厚生年金保険法による現在の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、厚生年金保険料の上限が引き上げられます。

 これまでは「報酬月額が605,000円以上」の場合、厚生年金保険料(被保険者、事業主折半後の額。以下同)は56,730円でしたが、9月分以降、新たに「報酬月額が635,000円以上」の場合の等級が追加され、この場合、厚生年金保険料は59,475円となります。

 今回の変更に伴う届出は不要です。対象者のいる事業場には今年9月下旬以降、保険料改定通知が送付される予定とのことです。