平成29年度最低賃金の改定 地域をまたぐときの最低賃金について 他 

(1)首都圏の最低賃金改定

 平成29年度の地域別最低賃金額は、9月30日から10月中旬までに順次改定されます。
ご参考まで、首都圏各都県の改定額を再掲します。

【改定後の地域別最低賃金】
埼玉県871円、千葉県868円、東京都958円、
神奈川県956円、茨城県796円、栃木県800円、
群馬県783円、山梨県784円

※改定の予定期日
山梨県は10/13、その他都県は10/1

※全国の最低賃金改定額の改定予定期日
当事務所ニュース先月号をご参照ください。

 

(2)最低賃金の対象と罰則

 最低賃金は、研修中の社員やパート、日雇い、アルバイト、嘱託等の名称に関わらず、すべての労働者に適用されます。
たとえ合意のうえで最低賃金より低い賃金を取り決めたとしても、最低賃金法により無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
また地域別最低賃金以上の賃金を支払わないときは、罰金(50万円)が定められています。

※ 特定地域内の特定産業に定められた「特定最低賃金」以上の金額を支払わないときは罰金(30万円以上)が定められています。

(3)地域をまたぐときの最低賃金

 本社以外の支店や事務所、店舗などの事業場が地域をまたいで点在しているようなときは、それぞれの所属先の地域の最低賃金が適用されます。
ただしその名称に関わらず、各勤務地に事業場としての独立した機能がなく、指揮命令等の管理が本社等で行われているような場合は、所属先(本拠地)は本社等にあるものとし、所属先の地域別最低賃金が適用されます。
(特定最低賃金の適用についてもご注意ください。)

 一方、派遣労働者が派遣元から都道府県境をまたいで派遣されるときは、派遣元でなく、派遣先の地域をふくむ地域の地域別最低賃金が適用されます。特定最低賃金についても同様です。

 このほか、所属先から都道府県境をまたいで支店等に応援に出向くなど、臨時的に越境するケースでは、本来の本拠地である所属先の地域の最低賃金が適用されます。
特定最低賃金についても同様です。