最低賃金の改定 東京都、埼玉県

埼玉県最低賃金平成25年10月20日より、771円から785円へ改定されます。

http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei.html

東京都最低賃金平成25年10月19日より、850円から869円へ改定されます。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/2660/201391984858.pdf

 

各都県の最低賃金は、各都県下の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

また、次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当