改正・高年齢者雇用安定法成立来年4月施行へ(厚労省)

希望者全員の65歳までの雇用を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が8月29日、成立しました。

来年、平成25年4月1日に施行されます。主な改正点は下記のとおりです。
(65歳定年を義務付ける改正ではありません)

1.継続雇用の対象者を限定する制度の廃止
労使協定により、継続雇用の対象者選定の基準を定められる制度を廃止。希望者全員の65歳までの雇用を義務付けへ。

2. グループ企業での雇用も継続雇用に
議決権の20%を保有するなど一定の基準のグループ企業での雇用する場合も、継続雇用として取扱う。

3.12年間の経過措置
すでに労使協定により、1の継続雇用の対象者を限定する制度を定めている事業所は、来年平成25年4月以降、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達して以降の者に限って、継続雇用の対象者を限定できる制度を利用可能。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

【経過措置の図解など】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf