震災による労災給付メリット制に反映させず(厚労省)

厚労省は8月11日、今般の東北地方太平洋沖地震による業務災害への保険給付について、メリット制に反映させたとしても「事業主の災害防止努力」が促進されるとは考えられず、被災地域の保険料負担が増大することが予想されるとして、震災による労災給付をメリット制に反映させない旨を通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m0o2-att/2r9852000001m0pq.pdf

労災保険のメリット制とは、個々の事業での労働災害の多寡により労災保険率を増減させる制度です。
つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です(対象は一定規模の事業のみ)