~昨年2019年4月から義務化~  年次有給休暇の時季指定制度の実務③ 

 労働基準法改正により、昨年2019年4月1日から、①すべての企業において、②年次有給休暇(以下、「年休」)を10日以上付与されている労働者について、③年休のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となっています。

 ただし、年休を5日以上取得済みの労働者については、使用者による時季指定は不要です。

 また「本人が指定して消化した日数」や、「計画年休制度で付与した日数」は、年5日の時季指定義務から差し引くことができます。

 ちなみに上記の年休の取得(消化)は、「半日単位」については算入対象となり、「時間単位」のときは算入できないとされています。ご留意ください。

 今回の改正では、企業に「年休管理簿の作成」が義務付けられたことも見逃せません。もし、管理簿の作成がお済みでない場合、お早めにご用意なさってください。春以降、各人別の消化期限が到来する前に、現在の消化状況を把握する上でも必須の作業です。(例:昨年4月1日に10日以上付与された方については、今年3月末が年5日の消化期限となります。)

※「年休時季指定制度」については概要等、事務所ニュース2018年9・11月号に掲載済です。厚労省で「わかりやすい解説」のパンフレットも公開していますので、ご興味ある方は検索してみてください。