育児休業給付に関するQ&A(東京労働局)

 育児休業給付に関して、東京労働局ウエブサイトにQ&Aがまとめられています。以下、ご質問いただくことの多い項目を抜粋しました。一部、当事務所の判断で省略・改変しています。原文は東京労働局ウェブサイトでご確認ください。

Q6.第2子における育児休業給付は? 第1子に係る育児休業給付を受給中に第2子を妊娠しました。この場合の育児休業給付の取扱いは?

A6.『第2子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第2子に係る育児休業給付を受給することは可能。ただし、第1子に係る育児休業は第2子に係る産前休業開始日の前日に終了するため、第1子に係る育児休業給付は同日までの支給となります。』

Q7.受給中の就労について 育児休業中、会社から「応援に来てもらえないか?」と打診された。このような場合、育児休業給付は受給できるか?

A7.『その就労が臨時・一時的なもので、就労後はもとに育児休業に戻ることが明らかであれば、職場復帰とされず、休業中の臨時・一時的就労として、支給要件を満たせば支給対象となります。この場合、支給申請時には支給申請書の「支払われた賃金額」欄に必ず記入してください。
  なお、支給単位期間において、就業していると認められる日数が10日以下であることが必要です。10日を超える場合には、就業していると認められる時間が80時間を超えないこととされています。』

Q8.受給中、在職中の事業所以外で就労した場合、申告が必要か?

A8.『 必要です。支給申請書に就労した日数、時間を記入してください。在職中の事業所以外で就労した分の支払われた賃金額については申告の必要はありません。』

 

(記事作成 2021.9.29)