改正労働契約法の施行~無期労働契約への転換Q&A~(厚労省)

4月から施行される労働契約法の改正のうち「無期労働契約への転換」について、特にQ&A形式でとりまとめてみました。詳細はご相談ください。

無期労働契約への転換
(平成25年4月1日以降に開始の)期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合で、労働者の申込みがあったときは、無期労働契約に転換させる。

 

「無期労働契約への転換」Q&A

Q1.「通算5年」の具体的な考え方は?

A1.今年平成25年3月末まで契約の初日のある有期労働契約の期間は通算されません。また、契約の間に一定の長さ以上の空白期間があるときは、空白期間の前の期間はリセットされます(クーリング)。期間の長さは下記の一覧をご参照ください。
なお、①通算の期間は同一の使用者ごとに計算し、②労働契約の存続期間を通算します。また③期間は暦日数で計算し、端数のあるときは、端数同士を合算して30日で1ヶ月と換算します。

クーリング期間
通算対象となる契約の期間(2つ以上の場合、通算した期間)と、次の契約の間に下記の長さの空白期間があるときは空白の前の契約期間は通算されず、リセットされます(クーリング)。

通算対象となる期間   ・・・ 契約がない空白期間
2ヶ月以下       ・・・ 1ヶ月以上
2ヶ月超  4ヶ月以下  ・・・ 2ヶ月以上
4ヶ月超  6ヶ月以下  ・・・ 3ヶ月以上
6ヶ月超  8ヶ月以下  ・・・ 4ヶ月以上
8ヶ月超  10ヶ月以下 ・・・ 5ヶ月以上
10ヶ月超 1年未満   ・・・ 6ヶ月以上
1年以上          ・・・ 6ヶ月以上

Q2.本人から申込みがあれば転換とは?

A2.本人から申込みがあると、「無期労働契約への転換」を使用者が承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立します。転換の時期は有期労働契約の終了する翌日です。

 

Q3.本人が申込みできる時期は?

A3.通算契約期間が5年を超えることになる期間の初日から満了日までです。申し込まなかった場合で、契約が更新されたときは、新たに同様の申込権が発生します。1年を超える有期雇用契約(上限は通常3年、特別な場合は5年)を通算して期間中に5年を超えるときも同様です。

 

Q4.転換後の身分は?

A4.転換後の労働条件は、直前の契約と同じですが、就業規則や個別の合意(労働契約)により、変更することができます。転換後は「定年制」の対象とする場合など、統一したルールが必要な事項については、既存の就業規則への追記や無期転換者向けの就業規則の策定といった対応が望ましいです。

「有期労働契約法のあらまし(厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf