改正労働契約法の続報(厚労省)

厚労省の労働政策審議会は労働契約法改正等に伴う諮問案を妥当として大臣に答申しました。厚労省はこの答申を踏まえ、下記の内容で政省令の制定を進めるとのことです。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
→来年・平成25年4月1日施行

2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※3)を制定法化する。
→平成24年8月10日施行済

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
来年・平成25年4月1日施行

(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間 後段コラム参照)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 就業規則や個別の労働契約に別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
(※3) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。

有期契約の期間の通算方法
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約が、通算5年を超えるときが対象となります。3年間の契約を更新する場合などは、更新時点で5年に達していなくとも本人の申込みによる無期契約への転換が可能となります。

有期契約の期間が1年未満のときのクーリング
空白期間が次の期間に該当するときは、通算がリセットされます。2ヶ月以下→1ヶ月以上、2ヶ月超4ヶ月以下→2ヶ月以上、4ヶ月超6ヶ月以下→3ヶ月以上、6ヶ月超8ヶ月以下→4ヶ月以上、8ヶ月超10ヶ月以下→5ヶ月以上、10ヶ月超→6ヶ月以上

労働条件通知書などに更新有無や基準を明記
平成25年4月1日以降、労働契約締結時に、労働条件通知書や労働契約書などの書面で「契約更新の有無」「更新の(判断)基準」を明記しなければなりません。(更新のないことが明白な場合は不要)

【厚労省による記載例】
1.契約更新の有無
・自動的に更新する。
・更新する場合があり得る。
・更新しない

2. 契約更新の基準
・契約期間満了時の業務量により判断する。
・労働者の勤務成績、態度により判断する。
・労働者の能力により判断する。
・会社の経営状況により判断する。
・従事している業務の進捗状況により判断する。

 

「改正労働契約法のあらまし」(厚労省リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html