改正育児介護休業法の全面施行について【概要】

過去記事と重複しますが、7月1日に全面施行期日を迎えるため概要を再掲します。

3年前の育児介護休業法の改正のうち、下記の内容が7月1日から労働者数100人以下の事業所についても義務化されます。これらの制度については、就業規則などに手順等明記し、具体的な制度としておく必要があります。

1.短時間勤務制度の義務化
3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置を義務化。制度は、1日の所定勤務時間を6時間(5時間45分~6時間)とするよう義務付けられました。

2.所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申出た場合、所定外労働をさせることはできません。

3.介護休暇
要介護状態にある家族の介護またはその他の世話をする従業員について、本人の申出により、対象家族が1人なら年5日間まで、2人なら10日間まで1日単位で休暇を取得することができる制度の設置が義務化されます。
※1~3いずれも労使協定により対象者を一定範囲に制限することが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf